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新着情報

  • 3月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月4日

 介護事業所で原則禁止されている身体拘束の適正化を図る身体拘束廃止未実施減算は、2024年度の介護報酬改定で施設系・居住系サービスから短期入所系・多機能系サービスに適用範囲が拡大されました。


こうしたなか令和7年1月20日厚生労働省通知にて以下のQ&Aが出されました。


 身体拘束を実施していない施設でも「身体拘束等の適正化を図るための措置」を行う必要があり、措置がなされていない場合は施設系・居住系サービスでは10%の減算、短期入所系・多機能系サービスでは1%の減算となります。

短期入所系・多機能系サービスでは2025年3月まで経過措置が設けられていますが、経過措置期限が迫ってきているため、今一度自施設の対応を確認しておきましょう。



身体拘束廃止未実施減算の要件


 身体拘束廃止未実施減算には以下の要件があり、全て対応する必要があります。


 また上記図の①「緊急やむを得ない理由」とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たす場合となります。

「切迫性」・・・・利用者やほかの利用者の生命や身体に危険が及ぶ可能性が高い場合

「非代替性」・・・身体拘束以外に代替する介護方法がない場合

「一時性」・・・・身体拘束は一時的なものである場合


 この「緊急やむを得ない理由」について令和7年1月20日厚生労働省通知Q&Aにて、身体拘束を実施する場合は「切迫性」「非代替性」「一時性」について検討し、3つの要件全てを満たすことが記録として確認できない場合も減算の適用となると示されました。



 身体拘束廃止未実施減算はQOLの低下、身体機能の低下により寝たきりに繋がることを防ぐ目的があり、また令和6年度診療報酬改定では入院基本料の施設基準として「身体拘束最小化の基準」が要件化されました。

こうした身体拘束の基準を定め厳格化していく方針の背景には、今後医療・介護の複合ニーズをもった85歳以上の高齢者の増加への対応が考えられ、医療機関や介護施設では体制を整えていくことが必要です。


更新日:4月4日

「2040年問題」が間近に


 2040年頃には「団塊ジュニア世代」が65歳以上となり、高齢化率が過去最大の約35%に達すると推計されています。また、同時に少子化による生産年齢人口の減少が起こることで、医療・介護現場でも今まで以上に人材確保が困難となります。



 また厚生労働省の推計では現状と比較すると2040年には約60万人の介護職員数が不足するようです。しかしながら生産年齢人口が2020年から2040年で約17%減少する状況を鑑みると、介護業界全体でみてもそれだけの人材を確保することは困難となります。



生産性向上体制加算の新設


高齢者人口の増加に伴う介護需要の増加、生産年齢人口の減少に伴う介護職員の減少といった外部環境を踏まえ、令和6年度介護報酬改定で新設されたのが「生産性向上推進体制加算」です。

 加算(Ⅰ) で 利用者1名あたり100単位/月、加算(Ⅰ) で 利用者1名あたり10単位/月であり、100床規模の施設ではそれぞれ加算(Ⅰ)で120万円、加算(Ⅱ)で12万円の年間収益が見込まれます。


また生産性向上推進体制加算は、介護現場の業務の見直しやICTを活用することで介護職員の間接業務を削減し、直接業務を増やすことで「働きやすい職場」をつくり、介護人材の確保と多業種への流出を防ぐことが目的とされています。


 (以下の図は、業務改善の要約となります)


 さらに厚生労働省から「生産性向上に資するガイドライン」も明示され、ガイドラインの取り組み手順である、課題の抽出や改善活動のPDCAサイクルの継続的な実施を通じて、2040年以降も安定的に介護を提供できる環境を目指す進め方が示されています。こうしたガイドラインの取り組みを進めることで生産性向上推進体制加算の取得へとつながる仕組みとなっています。



 生産性向上推進体制加算の取得を目的とするのではなく、生産性向上推進体制加算の要件やガイドラインを利用し「働きやすい職場」をつくることを目的として取り組むことが、職員の定着や離職の防止、採用促進のカギとなるでしょう。

 また、ICTの導入を行う場合は多額の出資が伴うことが多いため、加算収益(上記に概算を記載しております)や補助金の補助率などを考慮しつつ、慎重に検討を進めましょう。


 令和6年度診療報酬改定で入院時食事療養費が30円増の「670円」に見直しがされましたが、依然食材の高騰が続く中、令和7年4月より更に20円増の「690円」へ増額予定となっております。



増額分「20円」の負担割合を検討中


 食事療養費の増額に伴い、増額分「20円」について本人負担と保険給付での負担配分について様々な意見があがっており、厚生労働省は2025年1月26日を期限としてパブリックコメントの募集が開始されました。

 また厚生労働省保健局保険課発出の「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者 医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案について(概要)」では、所得状況に合わせて本人負担金に差をつける案がでており、一般所得者は20円増で510円、住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって前年の公的年金収入が80万円以下等であるものは10円増で240円、その他住民税非課税世帯に属する者については据え置きのかたちで増減なしとされております。




 今後のスケジュールとしては、パブリックコメント締め切り後、令和7年2月中旬頃に告示、令和7年4月1日から適用される予定となっております。

 この改定により、100床の稼働で年間約200万円程度の増収となります。期中改定の内容が固まり次第、現場スタッフへの周知を行い、患者さんへの説明を行える体制を整えましょう。

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