- 3月18日
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更新日:4月4日
介護事業所で原則禁止されている身体拘束の適正化を図る身体拘束廃止未実施減算は、2024年度の介護報酬改定で施設系・居住系サービスから短期入所系・多機能系サービスに適用範囲が拡大されました。
こうしたなか令和7年1月20日厚生労働省通知にて以下のQ&Aが出されました。

身体拘束を実施していない施設でも「身体拘束等の適正化を図るための措置」を行う必要があり、措置がなされていない場合は施設系・居住系サービスでは10%の減算、短期入所系・多機能系サービスでは1%の減算となります。
短期入所系・多機能系サービスでは2025年3月まで経過措置が設けられていますが、経過措置期限が迫ってきているため、今一度自施設の対応を確認しておきましょう。
身体拘束廃止未実施減算の要件
身体拘束廃止未実施減算には以下の要件があり、全て対応する必要があります。

また上記図の①「緊急やむを得ない理由」とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たす場合となります。
「切迫性」・・・・利用者やほかの利用者の生命や身体に危険が及ぶ可能性が高い場合
「非代替性」・・・身体拘束以外に代替する介護方法がない場合
「一時性」・・・・身体拘束は一時的なものである場合
この「緊急やむを得ない理由」について令和7年1月20日厚生労働省通知Q&Aにて、身体拘束を実施する場合は「切迫性」「非代替性」「一時性」について検討し、3つの要件全てを満たすことが記録として確認できない場合も減算の適用となると示されました。

身体拘束廃止未実施減算はQOLの低下、身体機能の低下により寝たきりに繋がることを防ぐ目的があり、また令和6年度診療報酬改定では入院基本料の施設基準として「身体拘束最小化の基準」が要件化されました。
こうした身体拘束の基準を定め厳格化していく方針の背景には、今後医療・介護の複合ニーズをもった85歳以上の高齢者の増加への対応が考えられ、医療機関や介護施設では体制を整えていくことが必要です。